れいわオーナーズ・フレンズ規則

れいわ新選組 オーナーズ・フレンズ規則

(目的)
第1条 本規則は、れいわオーナーズ及びれいわフレンズに関し、れいわ新選組規約により委任を受けた事項及び当該規約を実施するために必要な事項を定める。また「れいわオーナーズ」とは「れいわオーナーズプレミアム(特別会員)」(以下「特別会員」とする)と「れいわオーナーズ(一般会員)」(以下「一般会員」とする)の総称である。

(れいわオーナーズの登録・更新手続き)
第2条 れいわオーナーズへの登録は、党本部WEBサイト又は党指定の方法で登録手続きを行い、年会費の決済または払込みをし、事務局が入金を確認した時点で完了する。ただし、オーナーズへの登録は、18歳以上の者に限るものとする。また、れいわオーナーズの会員期間更新手続きは、更新期間内にマイページ又は党指定の方法で更新手続きを行い、年会費の決済または払込みをし、事務局が入金を確認した時点で完了する。

2 前項の年会費を10000円以上支払った者を特別会員とし、年会費を4000円支払った者を一般会員とする。年会費は、理由の如何を問わず返金しないものとする。

3 特別会員として申し込みをした者が、4000円を超えて10000円に満たない年会費を支払った場合、一般会員の年会費として支払われたものとみなす。また、一般会員に申し込み、4000円を超えて10000円に満たない金額を支払った場合は、一般会員の会費として支払われたものとみなす。

4 れいわオーナーズの申込から一年以内の年会費支払い額が4000円未満の場合、申込が無かったものとみなす。

5 れいわオーナーズの初年度会員期間開始日は、会員申込と年会費の入金を事務局が確認した日とし、会員期限は会員期間開始月を含めて12ヶ月目の月末日(例:4月に会員になった場合、翌年の3月31日まで)とする。また、れいわオーナーズの2年目以降の会員期間開始日は、前年度会員期間終了日の翌日とし、会員期限は会員期間開始月を含めて12ヶ月目の月末日(例:4月に2年目が開始した場合、翌年の3月31日まで)とする。

6 れいわオーナーズの更新期間開始日は、現会員期間終了日の3ヶ月前とし、更新期間終了日は現会員期間終了月の末日とする。

7 れいわオーナーズの会員更新期間内に年会費の支払いが完了しなかった場合、れいわオーナーズは登録解除となり、れいわフレンズとしての登録に変更する。

8 れいわオーナーズとして登録している者は、特別会員及び一般会員として、重複登録することはできず、れいわオーナーズとして登録している者は、れいわフレンズに登録をすることはできないものとする。

9 れいわオーナーズ内での重複申込又は登録が判明した場合は事務局により1つの会員に統合するものとする。

10 れいわオーナーズを退会した者が再度れいわオーナーズとなる場合、れいわオーナーズ会員1年目としてスタートする。

(フレンズの登録手続き)
第3条 れいわフレンズの会員登録手続きは、党本部WEBサイトで申込を行うことで完了する。また、れいわフレンズはメールアドレスの登録を必須とする。

2 れいわフレンズの会員期間開始日は、会員登録が完了した日とし、次条第1項の退会手続きを行うまでとする。

3 れいわフレンズがれいわオーナーズに登録した場合、れいわフレンズの退会をしたものとみなす。同一人物による重複(れいわオーナズとれいわフレンズでの重複、およびれいわフレンズ内での重複を含む)の申込又は登録が判明した場合は事務局により1つの会員に統合するものとする。

(れいわオーナーズ及びれいわフレンズの退会手続き)
第4条 れいわオーナーズ及びれいわフレンズは、党本部WEBサイト又は党指定の退会書面にて退会手続きを行うことで退会することができる。

2 前項の退会手続きを行った場合、退会時点がれいわオーナーズの会員有効期間内であっても年会費の返金は行わない。

3 れいわオーナーズ及びれいわフレンズを退会した場合、それまで使用していたマイページはすべて使用できなくなるものとする。


(譲渡等の禁止)
第5条 れいわオーナーズ会員及びれいわフレンズ会員は、会員として有する権利について、第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定等の行為をしてはならない。

(オーナーズ及びフレンズの倫理の遵守)
第6条 れいわオーナーズ会員及びれいわフレンズ会員は、政治倫理に反する行為ならびに党の名誉及び信頼を傷つける行為を行ってはならない。

2 れいわオーナーズ会員、又は、れいわフレンズ会員が、前項に反し本党の運営に著しい悪影響を及ぼした場合、代表は、党規約が定める倫理規定に準じて、れいわオーナーズ又はれいわフレンズの登録からの削除を含めた必要な措置を行うことができる。

附則第1条 本規則は令和4年4月1日より実施する。

以下はれいわオーナーズの登録に関して、党本部規約の該当箇所の抜粋です。
れいわ新選組 規約 (れいわオーナーズ・れいわフレンズ該当条文)
第3章 れいわオーナーズ及びれいわフレンズ
(れいわオーナーズ)
第6条 本党綱領及びそれに基づく政策に賛同する者で、登録費を納付し、第3項に定める登録をした者をれいわオーナーズ(以下「オーナーズ」という)とする。
2 オーナーズは、代表選挙規則の定めるところにより、代表選挙において、投票権を有する。
3 オーナーズの登録及び登録の解除、並びに登録費等については、会員規則で別に定める。
4 オーナーズへの登録は、18歳以上の者に限るものとする。
5 本党以外の党籍を有する者及びこれに類する者は、オーナーズへの登録をすることはできない。

(れいわフレンズ)
第7条 本党綱領及びそれに基づく政策に賛同する者で、第3項に定める登録をした者をれいわフレンズ(以下「フレンズ」という)とする。
2 フレンズは、代表選挙規則の定めるところにより、代表選挙において、投票権を有する。
3 フレンズの登録及び登録の解除等については、会員規則で別に定める。

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